経営革新計画
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経営革新計画

1.経営革新計画とは

 経営革新とは、事業者(中小企業等)が新事業活動(①新商品・製品の開発や生産、②新サービス(役務)の開発や提供、③新商品・製品の新しい生産方式の導入、④サービスの新たな提供方式の導入など)を行うことにより、経営目標を設定し、経営の相当程度の向上を図ることをいいます(中小企業等経営強化法 第2条9項)。 
 「経営革新計画」は、中小企業等(*1)が、新たに取り組む「新事業活動(*2)」を、自社の経営課題や顧客の変化・要望に応じて適切に実施することにより、「経営の相当程度の向上(*3)」を図るため、実現性がある数値目標・事業実施体制などを具体的に定めた中期的な経営計画を提出し、三重県(又は申請主体により国)が承認する制度です。
 (*1)「中小企業等」:中小企業庁「経営革新計画進め方ガイドブック」(以下、「ガイドブック」)P33、及び後述の【お知らせ】を参照
 (*2)「新事業活動」:「ガイドブック」P13~14を参照
 (*3)「経営の相当程度の向上」:「ガイドブック」P15~16を参照

 経営革新計画の「新事業活動」は、個々の中小企業等にとって「新たな事業活動」であれば、既に他社において導入済みの商品・サービス・設備・システム・提供方式であっても、「経営の相当程度の向上」に資するもの、かつ下記に該当しないものであれば、原則として承認します。
 ①新事業の「商品等・サービス・設備・システム・提供方式」が、同業事業者での導入状況が高い比率で、既に大半で導入されている。
 ②地域性の高い業種(商圏が小さい場合)では、「商品等・サービス・設備・システム・提供方式」が、既に商圏内の同業事業者において、高い導入比率である。

 経営革新計画の作成を通じて、現状の経営課題(社内の強み・弱み及び外部環境の機会・脅威)を踏まえ「新事業活動」への取り組みの必要性・実現可能性を検討することで、経営の向上につながります。
 また、経営革新計画が承認されると「様々な支援策(*4)」の対象となる他、計画策定をとおして現状の経営課題の解決策や戦略的な目標が明確になるなどの効果を期待できます。
 (*4)「様々な支援策」:「ガイドブック」のP17~27を参照
【ご留意いただきたいこと】
「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の第7次締切分から成長性加点要件が変更され、申請時点で経営革新計画の「承認」を受けていることが条件となりました。「正式受付」から「承認」までの標準審査期間は、45日程度(資料の補正等に係る期間は除く)かかりますので、余裕を持って経営革新計画の承認申請を行って下さい。
例として、令和4年2月8日締め切りの場合は、令和3年12月24日を目途に「正式受付」が必要なこととなります。なお、正式受付後にも、質問や補正で時間がかかる場合があり、承認をお約束するものではありません。

(1)計画期間
 計画期間:3年間~8年間。研究開発があるときは「研究開発期間」と「事業期間」を合わせて最長8年間
 事業期間:研究開発期間を除く新事業活動を実施する期間で3年間~5年間
 研究開発期間:新事業活動に関する研究開発の期間(月単位で計画できます)
(2)数値目標
 経営向上の目標は「付加価値額(※)」又は「従業員一人あたりの付加価値額(※)」が年率3%以上伸び(比率向上)、かつ「給与支給総額」が年率平均1.5%以上伸びる計画であることが必要です。
 (※)『付加価値額=(営業利益+人件費+減価償却費)』(記載要領 P2参照)
 
 経営革新計画全体については、下記のページにて各種資料や承認事例を参照してください。

【お知らせ】「中小企業等経営強化法」の改正により「経営革新計画関係の改正」がありました。
1 経営革新計画の支援対象事業者の改正 (基準の変更:中小企業等経営強化法 第2条5項)
  (1)各業種ごとの従業員範囲拡大 (2)資本金要件の撤廃
2 承認基準  (中小企業等経営強化法 第2条7項、第3条)
  経営革新計画の承認基準は、「中小企業等の経営強化に関する基本方針」によることとなっています。
  「経営革新計画に関する留意すべき事項」が定められました。
3 経過措置
  上記1の変更により対象含まれなくなった企業群は、令和5年3月末までの猶予期間があります。
 
【特にご留意いただく事項】「中小企業等の経営強化に関する基本方針」より
 ・経営革新のための事業の実施に当たり留意すべき事項
  イ 経営課題等の明確化
  ロ 市場に関する調査及び分析

2.申請方法

(1)提出書類
◆法人の場合
①「経営革新計画に係る承認申請書」
 ※申請者の代表者印の押印は不要(令和3年1月から)
② 経営革新計画の具体的内容を詳しく記載した「別紙資料」 
③「履歴事項全部証明書」(原本または写し、定款の写しも可)
 ※写しの場合も原本証明は不要(令和3年1月から)
④「直近2期分の決算報告書」(無い場合は、直近1年間の決算報告書)
 ※貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費計算書、製造原価報告書 (完成工事原価報告書)、株主資本等変動計算書(利益処分計算書)が必要
 ※原本証明は不要(令和3年1月から)
 
◆個人事業主の場合
①「経営革新計画に係る承認申請書」
 ※申請者の押印は不要(令和3年1月から)
② 経営革新計画の具体的内容を詳しく記載した「別紙資料」
③「直近2期分の確定申告書」(税務署の受付印が押されたもの)及び「決算書」(写し)
 ※決算書とは、青色申告:損益計算書・貸借対照表、白色申告:収支内訳書(原本証明は不要)です。

(2)承認までの流れ
 申請の正式受理から承認書の送付まで45日程度の日数がかかります。承認書が必要な時期に間に合うように、余裕をもって申請してください。
①三重県産業支援センター経営支援課 経営支援班への (ア)問合せ・事前相談
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② (イ)「別紙資料」等の準備、および「認定申請書・添付書類等」の準備・作成の相談 
 この段階で準備の出来た経営革新計画申請書(案)を電子メールにて送付のうえ、作成支援を受けてください。
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③三重県産業支援センター経営支援課へ (ウ)申請書・別紙資料・添付書類の送付(=正式受理)
 (エ)「外部専門家による書面審査」…質問等があり、回答や補正が必要な場合もあります。
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④ (オ)「三重県の書面審査」、(カ)三重県知事の承認、(キ)承認書の送付、(ク)計画の実施

3.承認を受けた場合の支援策

 経営革新計画の承認を受けると、以下のような支援策を利用いただけます。
 なお、支援策を受ける際には、別途支援機関の審査が必要です。

〈融 資〉
 ①設備資金又は運転資金についての日本政策金融公庫の低利融資制度
 ②設備資金又は運転資金についての民間金融機関等からの県単独融資制度
 ③4社以上のグループ等が行う経営革新計画事業に対する高度化融資制度
〈信用保証〉
 ④信用保証協会による信用保証の特例
〈債務保証〉
 ⑤食品等流通合理化促進機構による債務保証
〈投 資〉
 ⑥中小企業投資育成株式会社からの投資
 ⑦起業支援ファンドからの投資
〈販路開拓〉
 ⑧独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する販路開拓コーディネート事業
 ⑨新価値創造展出展審査における一定の配慮
〈海外展開を伴う承認計画に関する支援〉
 ⑩株式会社日本政策金融公庫法の特例(信用状の発行)
 ⑪中小企業信用保険法の特例(海外投資関係保証の限度額引き上げ)                      

4.お問合せ・申請窓口

〒514-0004津市栄町1丁目891番地三重県合同ビル5F
公益財団法人三重県産業支援センター 事業部 経営支援課 経営支援班
電話:059-253-4355
FAX:059-228-3800
メールアドレス:koujou@miesc.or.jp